基礎知識

特定商取引法ってなに?副業詐欺を見分けるための大事な情報

たかひと
たかひと
こんにちは、ブログ管理者のたかひとです。

副業を始める時、何か”良い副業”が無いかなと検索したりして調べると思います。
この”良い副業”って何かと言えば、もちろん稼げる副業ですね。
それに付随して、「時間を消費しない」「経験を積める」「手軽に始められる」など、
人によって、条件は変わってくるかと思います。

反対に”悪い副業”とは、稼げない副業・危険な副業です。
この”悪い副業”を避けるため、調査の際に必ず確認する項目があります。

それは「特定商取引法に基づく表記」です。

しかし、特定商取引法(以下特商法)とはそもそも何なのか?
よく知らない人も多いかと思います。

今回は、そんな特商法について解説したいと思います。

特定商取引法とは

特商法とはどの様な法律なのでしょうか?

第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、特定商取引(訪問販売、通信販売及び電話勧誘販売
    に係る取引、連鎖販売取引、特定継続的役務提供に係る取引、
    業務提供誘引販売取引並びに訪問購入に係る取引をいう。
    以下同じ。)を公正にし、及び購入者等が受けることのある損害の
    防止を図ることにより、購入者等の利益を保護し、あわせて商品等
    の流通及び役務の提供を適正かつ円滑にし、もつて国民経済の健全
    な発展に寄与することを目的とする。

法律は、上記の様な内容になっています。
これもほんの一部ですが、正直わかりにくいですよね。

簡単にまとめると、以下の様な目的の法律となっています。

・事業者による違法、悪質な勧誘行為の防止
・消費者の利益を守る
・消費者トラブルが生じやすい類型を対象に、
 事業者が守るべきルールを定める
・クーリング・オフ等の消費者が守るルールを定める

上記のとおり、消費者の利益を守る為にある法律です。

特定商取引法の対象となる類型

特商法の対象となる取引は、全部で7種類あります。

対象類型

・訪問販売
 事業者が消費者の自宅に訪問して商品の販売等を行う取引

・通信販売
 インターネット等で広告し、通信手段により申し込みを受ける取引
 (電話勧誘販売に該当するものを除く)

・電話勧誘販売
 電話で勧誘を行い、申込みを受ける取引

・連鎖販売取引
 販売組織を連鎖的に拡大して行う商品等の取引

・特定継続的役務提供
 長期・継続的な役務の提供と、これに対する高額な対価を約する取引

・業務提供誘引販売取引
 提供する仕事で収入が得られるという口実で消費者を誘引し、
 仕事に必要であると、商品等を売って金銭的負担を負わせる取引

・訪問購入
 事業者が消費者の自宅等を訪問して、物品の購入を行う取引

以上の7種類の取引が、特商法の対象になります。

たかひと
たかひと
僕が普段調査している、副業や情報商材などの案件は、
「通信販売」や「業務提供誘引販売」に該当するよ

特定商取引法の概要

特商法の概要として、「行政規制」と「民事ルール」の2つに分類することができます。

行政規制

特商法では、事業者に対して、消費者への適正な情報提供等の観点から、
以下のような規制を行っています。

・氏名等の明示の義務付け
 事業者に対して、勧誘開始前に事業者名や勧誘目的であることなどを
 消費者へ告げるように義務付けられている

・不当な勧誘行為の禁止
 価格・支払い条件等についての不実告知(虚偽の説明)又は故意に
 告知しないことを禁止したり、消費者を威迫して困惑させたりする
 勧誘行為の禁止

・広告規制
 事業者が広告をする際は、重要事項を表示することを義務付け、
 また、虚偽・誇大広告の禁止

・書面交付義務
 事業者は、契約締結時等に、重要事項を記載した書面を交付することが
 義務付けられている

たかひと
たかひと
違反すると、業務改善の指示や業務停止命令・業務禁止命令の行政処分や、
罰則の対象になるよ

民事ルール

特商法では、消費者と事業者との間のトラブルを防止し、その救済を容易にするなどの
機能を強化するため、消費者による契約の解除(クーリング・オフ)、取り消しなどを認め、
また、事業者による法外な損害賠償請求を制限するなどのルールを定めています。

・クーリングオフ
 特商法では、「クーリング・オフ」を認めています。
 クーリング・オフとは、申込みまたは契約の後に、
 法律で決められた書面を受け取ってから
 一定の期間内に、無条件で解約することです。

・意思表示の取消し
 事業者が不実告知や故意の不告知を行った結果、
 消費者が誤認し、契約の申込みまたは承諾の意思表示
 をしたときには、消費者は、その意思表示を取り消す
 ことを認めています。

・損害賠償等の額の制限
 消費者が中途解約する際等、事業者が請求できる損害賠償額に
 上限を設定しています。

たかひと
たかひと
消費者の利益を守るための規制とルールだね!
ちなみに、「情報商材」はクーリング・オフの対象外だよ。

特定商取引法に基づく表記とは

さて、普段副業を調査する際に確認する「特定商取引法に基づく表記」。
普通なら、LP(ランディングページ)等の最下部に、
特定商取引法に基づく表記”というリンクがあります。

ここでは、事業者は「販売者に関する情報」と
商品の販売に関する情報」を記載しなければなりません。

たかひと
たかひと
この表記がしっかりされているかで、
信頼できる事業者か判断できるよ

販売者に関する情報

販売者に関する情報は、どんな事業者が販売しているかを確認出来ます。
信頼できる事業者か判断するためにも、重要な項目です。

・事業者名
・所在地
・連絡先

商品の販売に関する情報

商品の販売に関する情報は、商品を購入するにあたって重要な項目です。

・商品等の販売価格
・商品代金以外の付帯費用
・支払期間
・支払方法
・商品等の引き渡し時期
・返品の可否と条件
・申込みの有効期限

たかひと
たかひと
取引の形によって、他にも記載が必要な項目があるよ

特商法に基づく表記がされていないと?

必要事項を記載していない場合は、業務改善の指示や停止・禁止命令が下される場合があります。

この表記の記載は、法律で義務付けられているため、必ず表記しなければなりません。
にも関わらず、表記を行ってい事業者は、法律を守る気の無い業者と言えるでしょう。
詐欺の危険性も高いので、その様な事業者との取引は関わらないほうが良いでしょう。

ちなみに、無料での提供の場合は表記の義務はありません。
しかし、この表記の内容が、信頼できる事業者かを判断する、
重要な材料となるのは、提供者も理解しているはずです。

利用者を信頼させる気の無い提供者のサービスを利用するのも、
あまりオススメは出来ません。

まとめ

要点まとめ

・消費者を守るための法律
・消費者トラブルが起きやすい類型の取引に適用される
・行政規制と民事ルールがある
・特商法に基づく表記には必要事項が定められている
・特商法に基づく表記は、信頼できる事業者かを判断する指標となる

たかひと
たかひと
要点としては、こんな感じかな?
副業詐欺にあわないために、特商法はしっかり確認しよう!

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
今回の記事に関して、質問などありましたらLINEにてお気軽にお声掛けください!

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